会員各位 稽古証廃止に関するお知らせ
会員の皆様には昨年より稽古証の廃止にご協力いただきありがとうございます。
制度改変に関わる経理上の都合により、稽古証の使用期限、未使用分の払い戻しの
日程が若干変更になりましたのでお知らせいたします。
○ 稽古証の使用期限
全ての稽古会及び動法講座
・3月20日までとします。
※但し3月28日開催の京都公開講話は例外とし、稽古証の使用が出来ます。
原則として3月20日までに使い切ってしまわれることを前提としていますが、
会員の皆様の御事情を勘案し、所定の手続きに於いて申請していただいた場合は、
未使用分稽古証を払い戻しいたします。
○払い戻し対象となる稽古証
稽古証番号 り001 〜 わ001 の未使用分稽古証
申請方法
○ 下記の書類をご提出又はご郵送下さい一 未使用の稽古証
二 お名前、会員番号、ご連絡先、振込先口座
三 振込先口座の通帳の裏表紙コピー(必須)
※口座番号、名義等が違っている場合、他の振込も全て止まってしまい
再度全員分の振込になってしまいます。確認のために通帳裏表紙コピー
の提出お願いいたします。
以上三点を本部事務局へご提出又は、下記までご郵送下さい。
申請書郵送先
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2−9−15
社団法人整体協会 身体教育研究所 事務局 宛
○ 3月25日までに事務局必着
会員の皆様には引き続きご協力頂きますようお願い申し上げます。
平成25年2月13日
社団法人整体協会 身体教育研究所 事務局